○南国市消防救急隊規則

昭和43年10月5日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5の規定に基づき,火災,震災,交通事故その他の災害等により発生した傷病者(以下「傷病者」という。)を応急救護し,市民の生命,身体を保護するため必要な事項を定めることを目的とする。

(救急隊の設置)

第2条 前条の救急業務を行うため,南国市消防署及び北部出張所に救急隊をおき,南国市消防救急隊と称する。

(出動)

第3条 救急隊は,次の各号に掲げる事故の発生を覚知し,又は市民から救護の要請があったときは,直ちに出動しなければならない。

(1) 火災,水災,震災その他の災害による傷病者があるとき。

(2) 交通事故による傷病者があるとき。

(3) 学校,工場,公園,各種運動競技場,各種興行場,その他公衆の出入する場所において傷病者があるとき。

(4) 街頭,その他これに準ずる場所において,急患り病者があるとき。

(5) 犯罪による傷病者があるとき。ただし,警察官の要請があったときに限る。

(6) 前各号のほか,緊急に処置する必要があると認められる傷病者があり,救急隊によるほか他に搬送する手段がないと認められるとき。

(出動区域)

第4条 救急隊の出動区域は,南国市一円及び高速自動車国道(南国市消防救急隊出動区域)とする。ただし,市長又は消防長が特に命じたときは,この限りでない。

(消防長の定める必要事項)

第5条 この規則に定めるもののほか,救急に必要な事項は,市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市消防救急隊規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

南国市消防救急隊規則

昭和43年10月5日 規則第13号

(平成11年4月27日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
昭和43年10月5日 規則第13号
昭和62年8月31日 規則第29号
平成11年3月26日 規則第10号
平成11年4月27日 規則第14号