○南国市消防救急隊規則
昭和43年10月5日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5の規定に基づき,火災,震災,交通事故その他の災害等により発生した傷病者(以下「傷病者」という。)を応急救護し,市民の生命,身体を保護するため必要な事項を定めることを目的とする。
(救急隊の設置)
第2条 前条の救急業務を行うため,南国市消防署及び北部出張所に救急隊をおき,南国市消防救急隊と称する。
(出動)
第3条 救急隊は,次の各号に掲げる事故の発生を覚知し,又は市民から救護の要請があったときは,直ちに出動しなければならない。
(1) 火災,水災,震災その他の災害による傷病者があるとき。
(2) 交通事故による傷病者があるとき。
(3) 学校,工場,公園,各種運動競技場,各種興行場,その他公衆の出入する場所において傷病者があるとき。
(4) 街頭,その他これに準ずる場所において,急患り病者があるとき。
(5) 犯罪による傷病者があるとき。ただし,警察官の要請があったときに限る。
(6) 前各号のほか,緊急に処置する必要があると認められる傷病者があり,救急隊によるほか他に搬送する手段がないと認められるとき。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は,南国市一円及び高速自動車国道(南国市消防救急隊出動区域)とする。ただし,市長又は消防長が特に命じたときは,この限りでない。
(消防長の定める必要事項)
第5条 この規則に定めるもののほか,救急に必要な事項は,市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)
この規則は,昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市消防救急隊規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。