○南国市野犬等捕獲器貸出要綱

昭和62年12月5日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市(以下「市」という。)が野犬等捕獲器(以下「捕獲器」という。)を所定の基準を設けて市民に貸出しし,野犬等の捕獲を行うことにより,市民生活の環境保全に資することを目的とする。

(実施機関)

第2条 前条の目的を達成するため,環境課においてこの事業を実施し,次のことを処理する。

(1) 捕獲器の保管及び貸出しに関する事項

(2) その他必要とする事項

(貸出方法及び期間)

第3条 捕獲器は,市民より要望があれば,野犬等捕獲器使用願(別記様式)に記入,押印のうえ1回1週間を限度とし無償で貸し出すものとする。なお,貸出期間を延長する場合は,一度返納し,改めて貸出しを受けるものとする。

(輸送)

第4条 捕獲器を市の保管場所から捕獲地まで輸送すること,及び捕獲した野犬等を処理機関まで輸送することは,捕獲器を借り受けた市民が行う。

(市民の義務と責任)

第5条 捕獲器の貸出しを受けた市民は,前条における輸送中及び野犬等の捕獲中には,捕獲器の破損及び捕獲器の盗難等に十分留意しなければならない。

2 前項における破損及び盗難等が発生した場合は,貸出しを受けた市民が修理費の負担等その補償責任を負う。また,前条の輸送中及び野犬等の捕獲中に発生した事故については,市は一切責任を負わない。

3 捕獲器は,清掃した後,返納しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年告示第15号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

画像

南国市野犬等捕獲器貸出要綱

昭和62年12月5日 告示第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和62年12月5日 告示第22号
平成10年3月16日 告示第17号
平成18年3月14日 告示第15号