○南国市野犬等捕獲器貸出要綱
昭和62年12月5日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は,南国市(以下「市」という。)が野犬等捕獲器(以下「捕獲器」という。)を所定の基準を設けて市民に貸出しし,野犬等の捕獲を行うことにより,市民生活の環境保全に資することを目的とする。
(実施機関)
第2条 前条の目的を達成するため,環境課においてこの事業を実施し,次のことを処理する。
(1) 捕獲器の保管及び貸出しに関する事項
(2) その他必要とする事項
(貸出方法及び期間)
第3条 捕獲器は,市民より要望があれば,野犬等捕獲器使用願(別記様式)に記入,押印のうえ1回1週間を限度とし無償で貸し出すものとする。なお,貸出期間を延長する場合は,一度返納し,改めて貸出しを受けるものとする。
(輸送)
第4条 捕獲器を市の保管場所から捕獲地まで輸送すること,及び捕獲した野犬等を処理機関まで輸送することは,捕獲器を借り受けた市民が行う。
(市民の義務と責任)
第5条 捕獲器の貸出しを受けた市民は,前条における輸送中及び野犬等の捕獲中には,捕獲器の破損及び捕獲器の盗難等に十分留意しなければならない。
3 捕獲器は,清掃した後,返納しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第15号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。