○南国市共同利用農機具等の管理運営に関する規則
昭和42年10月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市共同利用農機具等の管理に関する条例(昭和42年南国市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき,共同利用農機具等(以下「農機具等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(種類及び数量)
第2条 農機具等の種類及び数量は,次のとおりとする。
種類 | 数量 |
トラクター | 4台 |
動力耕耘機 | 26 |
動力噴霧機 | 3 |
動力散粉機 | 25 |
バインダー | 30 |
田植機 | 28 |
自走式自動脱穀機 | 28 |
籾乾燥機 | 9 |
動力籾摺機 | 10 |
コンバイン | 23 |
米選機 | 8 |
ライスグレーダー | 2 |
放冷タンク | 3 |
播種覆土機 | 10 |
自動計量機 | 2 |
自動水分制御装置 | 3 |
粉受機 | 1 |
2 市長は,前項の契約事項に重要な変更を加えようとするときは,契約変更1月前までにあらかじめ文書により予告しなければならない。
(委託契約の破棄)
第4条 市長は,農機具等の運営委託を受けたものが,次の各号に該当する場合は,その契約を破棄することができる。
(1) 公益を害し,関係法令,条例等の規定並びに行政指導を守らなかったとき。
(2) 農機具等をき損し,それを原形に復さず保管状況が良好でないと認められたとき。
(3) 委託契約事項に違反し,目的以外に使用するおそれがあると認められたとき。
(4) 前3号のほか,運営委託をすることが不適当と認めたとき。
(転貸の禁止)
第5条 農機具等の運営委託を受けたものは,これを転貸してはならない。
(使用料)
第6条 条例第5条の規定による農機具等の使用料は,無料とする。
(返還及び損害賠償)
第7条 農機具等の運営委託を受けたものが,次の各号に該当する場合は,その契約期間内においても市長の指定する場所にただちに返還し,又はその損害賠償の責を果さなければならない。
(1) 委託契約を解消したとき。
(2) 天災その他不可抗力の理由により農機具等の使用が不能となったとき。
(3) 農機具等をき損し,運営委託を受けたものの責に帰するものとして市長から原形に復し,又はその損害の賠償について指示されたとき。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。