○南国市立市民館行政機関連絡協議会設置規則
昭和46年4月1日
規則第15号
(設置)
第1条 南国市立市民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第18号)に基づき,市民館の行う各種事業の円滑な執行を期するため,中央市民館及び南部市民館にそれぞれ行政機関連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる機関の代表者又は担当者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 福祉事務所
(2) 保健所
(3) 児童相談所
(4) 職業安定所
(5) 小学校
(6) 中学校
(7) 高等学校
(8) 民生児童委員
(9) 人権擁護委員
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は市民館の職にある者をもって充て,副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は,協議会を総括し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,定例会及び臨時会とし,必要に応じ委員長が招集する。
2 定例会は,毎年1回以上開催するものとする。
3 臨時会は,必要に応じ開催するものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,市民館において処理する。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。