○南国市交通遺児手当支給条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,南国市交通遺児手当支給条例(昭和52年南国市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) 交通遺児又は保護者の戸籍の全部事項証明書(謄本)又は戸籍の個人事項証明書(抄本)
(2) 死亡診断書その他交通遺児に係る父又は母が交通事故により死亡したことを証明する書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(審査認定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その認定のために必要な調査を行う。
(通知)
第5条 市長は,交通遺児手当の受給資格及び額の認定又は受給資格の認定申請却下の決定をしたときは,南国市交通遺児手当認定(認定申請却下)通知書(様式第3号)を当該通知に係る申請を行った者に交付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。