○南国市用品等調達基金の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 用品の集中購買により,用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため,南国市用品等調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,300万円とする。

(用品等の種類)

第3条 用品等の種類は,市長が別に定める。

(用品等の購入計画)

第4条 市長は,事務又は事業の予定を勘案し,適正な用品等の購入計画を立てなければならない。

(用品等の払出価格)

第5条 用品等の払出価格は,市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品等の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため,基金に属する現金に過不足額を生じたときは,その過不足額は,一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市用品等調達基金の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月28日 条例第13号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第13号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和59年6月25日 条例第21号
平成7年3月27日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第36号