○南国市用品等調達基金の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月28日
条例第13号
(設置)
第1条 用品の集中購買により,用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため,南国市用品等調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,300万円とする。
(用品等の種類)
第3条 用品等の種類は,市長が別に定める。
(用品等の購入計画)
第4条 市長は,事務又は事業の予定を勘案し,適正な用品等の購入計画を立てなければならない。
(用品等の払出価格)
第5条 用品等の払出価格は,市長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品等の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため,基金に属する現金に過不足額を生じたときは,その過不足額は,一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。