○南国市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和55年7月8日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する南国市(以下「市」という。)の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し,支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 市が職員以外の者に対し,支給する旅費に関しては,別に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務事務所を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された(市を退職し,国,他の地方公共団体等(以下「公共団体等」という。)に派遣されていた者を再度採用する場合及び市と公共団体等との合意に基づき,当該公共団体等の職員を採用する場合に限る。)職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。ただし,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族に対し,旅費を支給する。

3 職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

4 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合において,当該旅行のためすでに支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項及び第2項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者はすでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には,自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に,当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。この場合において,旅行命令権者は,できるだけすみやかに,旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

12 旅行のうち第20条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

2 公用車等を利用して旅行した場合には,その区間における旅費(日当及び宿泊料は除く。)は支給しない。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が,同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算し,滞在日数16日をこえる場合には,そのこえる日数について定額の1割,滞在日数30日をこえる場合には,そのこえる日数について定額の2割,滞在日数60日をこえる場合には,そのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

(私事居住地等からの旅行)

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には,居住地又は滞在地より目的地に至る旅費を支給する。ただし,その旅費額は在勤地又は出張地より目的地に至る旅費額をこえることができない。

第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,当該規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号又は第2号に規定する運賃,第3号に規定する急行料金のほか,座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前3号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最下級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする(当該額に10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。)ただし,交通機関を利用する場合又は公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により旅行した場合は,実費額による。

(私有車使用の車賃)

第16条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて,私有車を使用して旅行した場合には,1キロメートルにつき37円の車賃を当該職員に支給する。

(日当)

第17条 日当の額は,別表の定額による。

2 鉄道若しくは陸路片道25キロメートル以上100キロメートル未満又は水路片道25キロメートル以上50キロメートル未満の県内旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 前項の場合において,鉄道,陸路又は水路片道25キロメートル未満の旅行の場合には,日当は支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は,別表の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが,食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第19条の2 移転料の額は,次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地(新任の職員については住所又は居所をいう。以下同じ。)から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条の3 着後手当の額は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める別表の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額の日数分及び宿泊料定額の夜数分に相当する額による。

(1) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 3日3夜分

(2) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 4日4夜分

(3) 赴任に伴う移転の路程が100キロメートル以上の場合 5日5夜分

2 前項の規定にかかわらず,新在勤地に到着後直ちに公設宿舎又は自宅を利用できる場合の着後手当の額は,別表の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第19条の4 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第19条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第20条 第6条第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量,調査,土木営繕工事巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習訓練その他これに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,任命権者が市長に協議して定める。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については,次に規定する旅費のほかは支給しない。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令権者の承認を受け宿泊する場合の宿泊料及び日当は,別表の定額の2分の1に相当する額とする。

(2) 旅行命令権者が特に必要があると認める場合は,車賃を支給する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域(第2条第2項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には,そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が職員のための公設宿舎に居住すること,又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,当該移転料を計算する場合において,その額に1円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。

2 第17条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までに要する旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第3号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(職員以外の者の旅費)

第24条 第3条第3項の規定により支給する旅費は,この条例で定めるところにより支給する。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行する場合に支給する旅費額は,国家公務員の例に準じ,任命権者が市長と協議して定めた額とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 任命権者は旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえる旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例及び南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第17条,第18条,第19条,第19条の2,第19条の3,第21条,第22条関係)

1 日当,宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

2,000円

1,600円

13,000円

8,000円

2,000円

備考

固定宿泊施設に宿泊しない場合には,県内に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

6級又は5級の職務にある者

4級以下の職務にある者

路程 50キロメートル未満

107,000円

93,000円

路程 50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

107,000円

路程 100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

132,000円

路程 300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

163,000円

路程 500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

216,000円

路程 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

227,000円

路程 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

243,000円

路程 2,000キロメートル以上

324,000円

282,000円

南国市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和55年7月8日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和55年7月8日 条例第19号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和58年6月27日 条例第10号
昭和60年7月1日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第5号
平成11年6月25日 条例第22号
平成13年3月29日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第29号