○南国市一般職の職員の給与に関する条例
昭和38年3月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,災害派遣手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は,次のとおりとする。
(1) 一般行政職給料表(別表1)
(2) 教育職給料表(別表2)
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,等級別基準職務表(別表3)のとおりとする。
3 任命権者は,すべての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(級別定数)
第4条 市長は,地方公共団体の組織に関する法令,条例,規則及び規程の趣旨に従い前条の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
第5条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 短時間勤務職員のうち南国市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年南国市条例第11号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に,勤務時間条例第3条第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は,毎月1回,その月の1日から末日までの期間について,その月額を支給する。
2 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員となったときは,その翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の控除)
第6条の2 法第25条第2項の規定により次の各号に掲げるものは,給与から控除して支給する。
(1) 高知県市町村職員互助会の掛金及び貸付金に係る償還金の額
(2) 高知県市町村職員共済組合に係る貯金,貸付金に係る償還金,購買事業の支払金及び月賦販売の償還金の額
(3) 職員が契約した団体生命保険料の額
(4) 職員が当該職員の加入する職員団体(法第52条第1項に規定するもの)に対し納付する組合費,貸付金に係る償還金及び共済費等の額
(5) 職員団体が職員の福利厚生のために行う購買事業の支払金及び月賦販売の償還金の額
(6) 職員団体が会員になっている金融機関に係る預金及び貸付金に係る償還金の額
(7) 職員の相互親睦及び福利厚生のために組織された団体の会費,貸付金に係る償還金及び共済費等の額
(8) 駐車場利用協力金の額
3 第1項各号の給与の一部の控除に関し必要な事項は,別に市長が規則で定める。
(給与の口座振込)
第6条の3 給与は,職員の申出により,口座振込みの方法によって支払うことができる。
(管理職手当)
第7条 管理又は監督の地位にある職員のうち市長が定める職にある職員に管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は,職務の級における最高の号給の給料月額に参事及び消防長は100分の14,その他の管理職は100分の12を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額1,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で,他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出していないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第9条の2の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は,規則で定める。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給の方法は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認及び同条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず,勤務時間条例第6条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務については,同項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係るものの場合には,前項に規定する規則で定める割合から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の割合を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,宿日直手当を支給する。
3 宿日直を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務に当たっては,勤務額に100分の150を乗じて得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第7条第1項の規定による管理職手当が支給される職員(以下「管理職員」という。)が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日,祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 第8条,第9条,第9条の2及び第9条の3の規定は,南国市一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
第18条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
(義務教育等教員特別手当)
第19条の2 教育委員会に勤務する教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,8,000円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,職務の級)の別に応じて,規則で定める。
3 前各項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(災害派遣手当)
第20条 災害派遣手当は,災害応急対策若しくは災害復旧,復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。),国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)の実施又は新型インフルエンザ等緊急事態措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第3号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。)の実施のため国又は他の地方公共団体から法令の定めるところにより派遣された職員に対し,市の区域内に滞在することを要した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
3 災害派遣手当の支給額その他支給に関し必要な事項は規則で定める。
(退職手当)
第21条 退職手当については,別に条例で定める。
第22条 削除
(給与の支給日)
第23条 給与の支給日については,規則で定める。
第24条 削除
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給するすることができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(規則への委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り,第18条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して,法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
5 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条,第5条及び第5条の2の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。
(1) 職員の管理職手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当
(2) 南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)の規定に基づく退職手当
8 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和39年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行し,第16条の2の規定を除くほか,昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き,同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第5項中ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額び異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 5~19 | 9~19 | 15~21 | - |
備考 本表中「5~19」等とあるのは「5号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び附則第14項の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,職員としてこの条例施行の日に現に在職する者について,昭和39年9月1日から適用する。
(給料表の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の行政職給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表(以下「改正後給料表」という。)の適用については,附則第4項及び附則第5項の規定によるものとする。
(職務の等級の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の切替日における職務の等級は,附則別表第1に定める旧等級に対応する等級(以下「新等級」という。)とする。
(号給の切替え)
5 前項に規定する職員の切替日における号給は,新2等級及び新3等級の号給を受けることとなる職員は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に同じ号数の号給とし,新4等級及び新5等級の号給を受けることとなる職員は附則別表第2に定める旧号給に対応する号給とする。
6 前項の規定による新号給がわく外となる職員については,別表第3の給料表を適用する。ただし,南国市一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項若しくは同条第4項の規定による昇給をするとき,該当する号給のなくなった職員の次期昇給については,それぞれ別表第1の行政職給料表の4等級又は5等級の号給を適用する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の南国市一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(号給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替(同日において改正前の条例第5条第3項又は第5項ただし書規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるもの)を除き,3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1
職務の等級切替表
職務の等級 | |
旧等級 | 新等級 |
| 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
附則別表第2
行政職給料表切替表
| 職務の等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
|
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| ||||||
1 | わく外1 | 12月 | 15,600円 | わく外1 | 12月 | 12,850円 | ||
2 | 〃 2 | 12月 | 16,300 | 〃 2 | 12月 | 13,100 | ||
3 | 〃 3 | 12月 | 17,200 | 〃 3 | 12月 | 13,350 | ||
4 | 新給料表1 |
|
| 新給料表1 |
|
| ||
5 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
6 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
7 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
8 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
9 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
10 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
11 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
13 | 10 |
|
| 10 |
|
| ||
14 | 11 |
|
| 11 |
|
| ||
15 | 12 |
|
| 12 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| ||
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| ||
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| ||
19 |
|
|
| 16 |
|
| ||
20 |
|
|
| 17 |
|
|
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 9~19 | 13~19 | 19~21 | - |
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から,第2条並びに附則第10項から附則第12項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(枠外号給の切替え等)
4 切替日の前日において改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例別表第2行政職枠外暫定給料表に掲げる号給を受ける職員の切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とし,これらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で規則の定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(南国市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により,昇給した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の同条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は,同条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に南国市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と,同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1
行政職枠外暫定給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 切替日における号給 | |
4等級 | 5等級 | |
1号給及び2号給 | 1号給 | 号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 12~18 |
|
備考
(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は,昭和37年9月30日において適用されていた南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条(通勤手当,宿日直手当及び勤勉手当に関する改正部分を除く。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和43年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)案が両議院で可決した日)から施行する。ただし,第1条中南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項,第19条の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は,昭和43年5月1日から,改正後の条例第12条及び第20条第5項の規定は,昭和43年12月14日から,改正後の条例別表の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和44年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の2の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において,新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については,同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「南国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年南国市条例第33号)第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
10 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,南国市一般職の職員の給与に関する条例第16条の改正規定は,昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和46年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては,規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年南国市条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の切替日における職務の等級は,附則別表に定める旧等級に対応する等級(以下「新等級」という。)とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は,その者の受ける号給に同じ号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
職務の等級切替表
職務の等級 | |
旧等級 | 新等級 |
| 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項の規定は,同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお,従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和49年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の2の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第16条第3項及び第18条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
3 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第2項第3号の規定による届出がこの条例施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
5 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和50年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
5 職員が,改正前の条例の規定にもとづいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第16条第3項は昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和52年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第7条は昭和53年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過報告)
6 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員に給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第2項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 この条例の適用を受けて昭和53年12月に係る期末手当を支給された職員に対する昭和54年3月の期末手当の額は,第18条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)から昭和53年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を減じた額とする。
7 前項に定める職員以外の職員で規則で定めるものに対して支給する昭和54年3月の期末手当については,規則で定めるところによる。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第20号で昭和56年12月24日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整をすることができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
7 切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については,同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南国市条例第27号)による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和59年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和60年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第9条第4項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和61年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給への切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(経過措置)
5 昭和62年3月31日までの間,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,附則別表第3の号給に該当するときは同表に掲げる給料月額とする。
(最高号給等の切替等)
6 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級における給料の幅の最高額等である場合の昇給)
10 公布日に在職する職員のうち,新条例第5条第6項の規定に該当する者に対する昇給については,新条例第5条第6項の規定にかかわらず,当分の間12カ月を下らない期間を良好な成績で勤務した者については,その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえて規則の定めるところにより昇給させることができる。
(給与の内払い)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
行政職給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 | |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 17 |
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 21 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 24 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 25 |
|
24 |
|
| 24 | 23 |
|
|
25 |
|
|
| 24 |
|
|
26 |
|
|
| 25 |
|
|
27 |
|
|
| 26 |
|
|
28 |
|
|
| 27 |
|
|
29 |
|
|
| 28 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
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附則別表第3
行政職給料表
5級 | 6級 | ||||
号給 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1 |
|
| 1 |
|
|
2 |
|
| 2 |
|
|
3 |
|
| 3 |
|
|
4 |
|
| 4 |
|
|
5 |
|
| 5 |
|
|
6 |
|
| 6 |
|
|
7 |
|
| 7 |
|
|
8 |
|
| 8 | 338,900 | 338,700 |
9 |
|
| 9 | 350,100 | 349,700 |
10 |
|
| 10 | 361,300 | 360,300 |
11 |
|
| 11 | 372,500 | 370,600 |
12 |
| 297,000 | 12 | 383,700 | 380,600 |
13 | 297,100 | 306,300 | 13 | 394,900 | 389,500 |
14 | 306,500 | 315,500 | 14 | 406,100 | 396,300 |
15 | 315,900 | 324,700 | 15 | 417,300 | 402,900 |
16 | 325,300 | 333,800 | 16 | 428,500 | 407,400 |
17 | 334,700 | 342,400 | 17 | 439,700 | 411,900 |
18 | 344,100 | 350,900 | 18 | 450,900 | 416,200 |
19 | 353,500 | 357,900 | 19 | 462,100 |
|
20 | 362,900 | 364,300 | 20 | 473,300 |
|
21 | 372,300 | 368,600 | 21 | 484,500 |
|
22 | 381,700 | 372,600 |
|
|
|
23 | 391,100 | 376,600 |
|
|
|
24 | 400,500 | 380,500 |
|
|
|
25 | 409,900 | 384,300 |
|
|
|
26 | 419,300 |
|
|
|
|
27 | 428,700 |
|
|
|
|
28 | 438,100 |
|
|
|
|
附則(昭和62年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
3 第10条第2項については,昭和63年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。
附則(平成元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は,平成2年11月1日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(附則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
一般職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改定後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は,平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は,規則で定める。ただし,第16条第3項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第19号で平成4年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切り替え日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条の2第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年南国市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれの」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第3項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年南国市条例第34号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第9条の3の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条及び第14条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された職員に対する平成6年3月の期末手当の額は,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
8 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成6年3月の期末手当の額は,同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第3項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された職員に対する平成7年3月の期末手当の額は,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
8 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成7年3月の期末手当の額は,同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要事項は,規則で定める。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第3項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(第2条,第16条及び第20条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市町の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成8年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第3項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第4項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。ただし,第3条第2号の改正規定及び第19条の2の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級の切替)
2 平成9年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き職員である者の切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により決定する。
(切替日における号給の切替)
3 前項の規定により新職務の級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,新職務の級における切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の給料月額の同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。この場合において,旧号給の給料月額の直近下位の額の給料月額の号給を受けることとなる職員の給料月額は,改正後の条例別表第1(第3条関係)の規定にかかわらず,その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は,旧号給の同日における給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けている期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を越える給料月額の切替)
5 附則第2項の規定により新職務の級を決定される職員のうち,切替日の前日において職務の級における最高号給を越える給料月額を受けている職員及び旧号給の給料月額が新職務の級における最高の号給の給料月額を越える額である職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,別に規則で定める。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員が,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則(平成10年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第3項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員が,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則(平成11年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第3項の改正規定並びに第2条,第3条及び第4条の規定は,平成12年1月1日から,第1条中給与条例第18条第2項の改正規定は,同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(附則第6項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成12年3月の期末手当の額は,改正後の給与条例第18条中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し,その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。ただし,改正前の給与条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された職員に対して支給する額は,支給されるべき額から平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の給与条例第18条中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
9 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成12年3月の期末手当の額は,同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則(平成12年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第19号で平成15年4月1日から施行)
(規則への委任)
2 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成12年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第5条第9項,第17条第2項,第18条第3項,第19条第2項,第19条の2第2項並びに別表1及び別表2までの規定の適用については,旧法再任用職員は,法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成12年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第3項の改正規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に支給されるべき期末手当及び勤勉手当の額は,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算定して得た額とする。
3 改正前の条例の適用を受けて平成12年12月の期末手当又は勤勉手当を支給された職員に対する平成13年3月の期末手当の額は,改正後の条例第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の条例第18条又は第19条の規定に基づきその者が支給された期末手当及び勤勉手当の額と同月に改正後の条例第18条又は第19条を適用した場合に得られるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
4 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成13年3月の期末手当の額は,同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,附則に5項を加える改正規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例,第4項の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号),第5項の規定による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)及び第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当等の特例)
2 この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された職員に対する平成14年3月の期末手当の額は,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第18条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第18条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
3 前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成14年3月の期末手当の額は,同項の例により市長の定めるところによる。
(南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例)
5 南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第25条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれら額の改定により額が変動することとなる給与(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については,この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同条例第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条例第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同条例第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同条例第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(南国市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例又は南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第22号)附則第2項若しくは第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第25条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成16年条例第28号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例又は南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第22号)附則第2項若しくは第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第25条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において南国市一般職の職員の給与に関する条例別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例又は附則第12項の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第22号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(南国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南国市条例第28号)の施行の日において,当該給料月額に100分の99.61を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額から平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては,その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは,5,000円とし,その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。)を,同年4月1日以降にあっては,5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは,当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは,当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 削除
(規則への委任)
11 附則第2項から第9項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年南国市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
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| 116 |
|
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|
| |
12月以上 |
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| 117 |
|
|
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|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
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|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
ロ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 37 | |
12月以上 | 57 | 53 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 57 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 61 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 65 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 93 |
| |
12月以上 | 101 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給の切替え)
3 前項の規定により新しく職務の級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額となる号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,切替日にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(南国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南国市条例第28号)の施行の日において,当該給料月額に100分の99.61を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額から平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては,その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは,5,000円とし,その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。)を,同年4月1日以降にあっては,5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは,当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは,当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた額を給料として支給する。
5 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第12号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員は,その者の切替日において受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料の額に達しない場合は,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 附則第3項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例,平成18年改正条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 5級 | 4級 |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成20年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。
(平成20年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成21年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成21年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年南国市条例第19号。次項において「平成19年改正条例」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員は,その者の切替日において受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料の額に達しない場合は,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例,平成19年改正条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定は,平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項又は第25条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南国市一般職の職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)となった者にあっては,その職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額及び教職調整額を含む。),扶養手当,地域手当,住居手当及び管理職手当の基礎額の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は,平成24年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第2条,別表1及び別表2の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第2条,別表1及び別表2の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 第2条の規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与条例別表1及び別表2の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。
(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級8号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給
(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)により算定された初任給の号給の差を減じた号給
(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定により号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定により上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給
(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給
(経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,前項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,この条例による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第9条の2の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の2第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年南国市条例第43号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに別表1及び別表2の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年南国市条例第43号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年南国市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条第4項(南国市職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(南国市一般職の職員の給与に関する条例,南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号),南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)又は南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
2 職員以外の地方公務員又は国家公務員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,退職手当を支給されないで引き続き職員となった場合における当該職員に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(南国市一般職の職員の給与に関する条例,南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号),南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)又は南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額」とあるのは,「引き続いて職員となる前の職員以外の地方公務員又は国家公務員として引き続き在職するとした場合に,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号)附則第2条に規定する令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置その他これに相当する特例措置により減じられるべき額」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長をしている職員に係る経過措置)
第2条 改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「新条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に係る経過措置)
第3条 この条において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,勤務時間条例第3条第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例第18条第3項及び第19条の2第2項の規定を適用する。
6 新条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新条例第5条,第8条,第9条,第9条の2及び第9条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
(南国市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中南国市一般職の職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定及び同条例別表1から別表3までの改正規定(別表3に係る部分に限る。)並びに附則第4項から第7項までの規定 令和6年1月1日
(2) 第2条の規定 令和6年4月1日
2 第1条の規定(南国市一般職の職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定及び同条例別表1から別表3までの改正規定(別表3に係る部分に限る。)を除く。)による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年1月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)
4 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例附則第15項の規定により令和6年1月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を同条例別表1の3級に切り替えられる職員で,その者の受ける切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により切替日以降においてその者の受ける号給を決定される職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
(切替日以降の異動者の号給の調整)
6 第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例附則第15項又は第16項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を別表1の3級に切り替えられ,又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するもの及び規則で定めるこれに準ずる職員の号給については,同条例附則第15項又は第16項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例附則第15項及び第16項の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
別表1(第3条関係)
給料表
一般行政職
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表2(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 193,400 | 303,200 | 408,500 |
2 | 195,500 | 305,800 | 410,000 | |
3 | 197,600 | 308,600 | 411,500 | |
4 | 199,800 | 311,000 | 412,900 | |
5 | 201,900 | 313,300 | 414,200 | |
6 | 204,000 | 315,400 | 415,600 | |
7 | 206,100 | 317,500 | 417,000 | |
8 | 208,200 | 319,600 | 418,400 | |
9 | 210,400 | 321,600 | 419,800 | |
10 | 212,800 | 323,800 | 421,200 | |
11 | 215,100 | 326,100 | 422,600 | |
12 | 217,300 | 328,400 | 423,900 | |
13 | 219,700 | 330,600 | 425,200 | |
14 | 221,400 | 332,400 | 426,600 | |
15 | 222,900 | 334,200 | 428,000 | |
16 | 224,400 | 335,900 | 429,400 | |
17 | 226,100 | 337,600 | 430,600 | |
18 | 227,400 | 339,600 | 431,900 | |
19 | 228,600 | 341,600 | 433,100 | |
20 | 229,900 | 343,600 | 434,400 | |
21 | 231,600 | 345,600 | 435,500 | |
22 | 233,300 | 347,200 | 436,700 | |
23 | 235,000 | 348,800 | 438,000 | |
24 | 236,600 | 350,300 | 439,300 | |
25 | 238,100 | 351,800 | 440,600 | |
26 | 240,100 | 353,600 | 441,800 | |
27 | 242,000 | 355,300 | 442,800 | |
28 | 243,900 | 357,000 | 443,900 | |
29 | 245,600 | 358,600 | 445,100 | |
30 | 248,000 | 360,200 | 445,900 | |
31 | 250,400 | 361,800 | 446,700 | |
32 | 252,800 | 363,300 | 447,600 | |
33 | 255,200 | 364,600 | 448,500 | |
34 | 257,600 | 366,100 | 449,000 | |
35 | 259,900 | 367,600 | 449,500 | |
36 | 262,100 | 369,300 | 450,000 | |
37 | 264,300 | 371,000 | 450,500 | |
38 | 266,500 | 372,500 | ||
39 | 268,900 | 373,800 | ||
40 | 271,000 | 375,200 | ||
41 | 273,300 | 376,300 | ||
42 | 275,600 | 377,700 | ||
43 | 277,800 | 379,100 | ||
44 | 279,900 | 380,600 | ||
45 | 282,000 | 382,000 | ||
46 | 284,200 | 383,600 | ||
47 | 286,300 | 385,100 | ||
48 | 288,200 | 386,600 | ||
49 | 290,300 | 387,900 | ||
50 | 292,000 | 389,400 | ||
51 | 293,800 | 390,800 | ||
52 | 295,500 | 392,100 | ||
53 | 296,800 | 393,300 | ||
54 | 298,800 | 394,600 | ||
55 | 300,700 | 395,700 | ||
56 | 302,700 | 396,800 | ||
57 | 304,700 | 398,000 | ||
58 | 306,800 | 399,200 | ||
59 | 309,000 | 400,400 | ||
60 | 311,200 | 401,600 | ||
61 | 313,300 | 402,700 | ||
62 | 315,600 | 403,700 | ||
63 | 317,800 | 405,000 | ||
64 | 319,900 | 406,200 | ||
65 | 322,000 | 407,400 | ||
66 | 323,500 | 408,500 | ||
67 | 325,000 | 409,600 | ||
68 | 326,500 | 410,700 | ||
69 | 328,200 | 411,700 | ||
70 | 330,200 | 412,900 | ||
71 | 332,200 | 414,100 | ||
72 | 334,100 | 415,300 | ||
73 | 335,900 | 415,900 | ||
74 | 337,900 | 416,700 | ||
75 | 339,800 | 417,400 | ||
76 | 341,700 | 417,900 | ||
77 | 343,400 | 418,200 | ||
78 | 345,200 | 418,600 | ||
79 | 346,900 | 419,000 | ||
80 | 348,600 | 419,400 | ||
81 | 350,400 | 419,700 | ||
82 | 352,100 | 420,100 | ||
83 | 353,500 | 420,500 | ||
84 | 355,100 | 420,800 | ||
85 | 356,300 | 421,100 | ||
86 | 357,900 | 421,500 | ||
87 | 359,400 | 421,900 | ||
88 | 360,900 | 422,200 | ||
89 | 362,200 | 422,500 | ||
90 | 363,500 | 422,800 | ||
91 | 364,800 | 423,100 | ||
92 | 366,200 | 423,300 | ||
93 | 367,600 | 423,500 | ||
94 | 368,900 | |||
95 | 370,100 | |||
96 | 371,200 | |||
97 | 372,200 | |||
98 | 373,200 | |||
99 | 374,200 | |||
100 | 375,100 | |||
101 | 375,900 | |||
102 | 376,900 | |||
103 | 377,800 | |||
104 | 378,700 | |||
105 | 379,500 | |||
106 | 380,400 | |||
107 | 381,300 | |||
108 | 382,200 | |||
109 | 383,000 | |||
110 | 384,000 | |||
111 | 384,900 | |||
112 | 385,800 | |||
113 | 386,400 | |||
114 | 387,300 | |||
115 | 388,200 | |||
116 | 389,100 | |||
117 | 389,900 | |||
118 | 390,600 | |||
119 | 391,400 | |||
120 | 392,200 | |||
121 | 392,800 | |||
122 | 393,600 | |||
123 | 394,300 | |||
124 | 395,000 | |||
125 | 395,600 | |||
126 | 396,300 | |||
127 | 396,800 | |||
128 | 397,400 | |||
129 | 398,100 | |||
130 | 398,700 | |||
131 | 399,200 | |||
132 | 399,700 | |||
133 | 400,000 | |||
134 | 400,300 | |||
135 | 400,600 | |||
136 | 400,900 | |||
137 | 401,200 | |||
138 | 401,500 | |||
139 | 401,800 | |||
140 | 402,100 | |||
141 | 402,400 | |||
142 | 402,700 | |||
143 | 403,000 | |||
144 | 403,300 | |||
145 | 403,500 | |||
146 | 403,800 | |||
147 | 404,100 | |||
148 | 404,300 | |||
149 | 404,500 | |||
150 | 404,800 | |||
151 | 405,100 | |||
152 | 405,300 | |||
153 | 405,500 | |||
154 | 405,800 | |||
155 | 406,100 | |||
156 | 406,300 | |||
157 | 406,500 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
272,100 | 325,500 | 406,600 |
備考 この表は,公立の小学校・中学校等の教育職員から引き続いて南国市教育委員会の職員に採用された者で市規則で定めるものに適用する。
別表3(第3条関係)
等級別基準職務表
1 一般行政職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
6級 | 参事,会計管理者,消防長,消防次長,消防本部の課長,消防署長,教育次長,市長部局の所属長,福祉事務所長及び委員会等の事務局の課長又は事務局長の職務 |
5級 | 市長部局,福祉事務所又は委員会等の事務局の課長補佐,次長又は対策監,主監,技監,保育所長,幼稚園長その他教育委員会又は消防組織においてこれらと同程度の職として規則で定める職の職務 |
4級 | 市長部局,福祉事務所又は委員会等の事務局の係長,主任その他教育委員会又は消防組織においてこれらと同程度の職として規則で定める職の職務 |
3級 | 主幹,技幹その他消防組織においてこれらと同程度の職として規則で定める職の職務 |
2級 | 主査,技査その他消防組織においてこれらと同程度の職として規則で定める職の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事,技師及び保健師その他の専門職として規則で定める職の職務 |
備考
1 この表において「市長部局」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条に規定する市長の直近下位の内部組織をいう。
2 この表において「委員会等の事務局」とは,地方自治法第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。
2 教育職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
3級 | 高度な知識又は経験を必要とする指導主事の職務 |
2級 | 課長補佐,対策監及び相当の知識又は経験を必要とする指導主事の職務 |
1級 | 係長及び指導主事の職務 |