○南国市行政情報公開調整委員会規程
平成9年2月17日
訓令第3号
(設置)
第1条 南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号。以下「条例」という。)第11条第1項により,行政情報の公開の可否を決定するに当たり,慎重,かつ,公正を期するため,南国市行政情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 財政課長
(4) 関係する課等の長
2 委員会に委員長を置き,総務課長をもってこれに充てる。
(会議)
第3条 委員会の会議は,必要に応じて開催し,委員長がこれを招集する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の事項について,協議及び調整を行うものとする。
(1) 条例第10条の規定による公開請求に係る行政情報で,当該主管課長等において,公開の可否の決定をしがたいもの。
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は,委員会に付議する事案について,関係職員の出席を求め,関係諸資料を提出させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
附則
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この規程は,平成14年7月1日から施行する。