○南国市行政改革推進委員会設置要綱
平成7年10月17日
告示第41号
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応すべく簡素で効率的な市政を実現するため,南国市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,本市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議し,市長に意見を述べる。
(委員)
第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 識見を有する者
(4) 市民からの応募による者
(5) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補充の委員は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画課において処理する。
(報酬等)
第8条 委員が職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)による。ただし,第3条第2項第1号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。
附則(平成16年告示第15号)
1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市行政改革推進委員会設置要綱(以下「新要綱」という。)の規定は,平成16年2月1日から適用する。
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱又は任命された委員の任期は,新要綱第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(平成19年告示第53号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱第3条の改正規定の施行の際現に改正前の南国市行政改革推進委員会設置要綱第3条の規定により委嘱又は任命された南国市行政改革推進委員会の委員である者は,改正後の南国市行政改革推進委員会設置要綱第3条の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。