○市の境界の確定
昭和39年2月17日
自治省告示第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条第2項の規定による裁定により,高知県高知市と南国市の境界が次のとおり確定した旨,高知県知事から届出があった。
記
高知市仁井田字並松無番地及び字井流の西1番地と南国市十市字阿戸浜無番地の接する地域(国有地)に係る両市の境界線は,高知市仁井田字住吉前1072番地と南国市十市字西井流4,725の1番との間にある井流の中心点(現井流排水門の中心点)と,海岸防潮堤上の陸側の西降り口の頂点より西へ80センチメートルの地点(防潮堤昭和37年度工事終点ナンバー950地点から東へ8.05メートルの地点)とを結ぶ線とする。