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架空請求ハガキ・SMSにご注意ください!

担当 : 商工観光課 / 掲載日 : 2018/09/14

「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国で急増しています。

架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。 連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
訴訟○○センター等を名乗り消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名乗り有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は消費生活センターにご相談ください。


注意喚起チラシ(おもて)
注意喚起チラシ(うら)




連絡先


南国市消費生活センター
088-880-6205 (平日8:30〜17:15)

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