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南国市市街化調整区域の開発許可制度について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2020/06/10

市街化調整区域でこんなことをお考えではないですか?

「空き家に人が住んでくれると、集落が元気になるね」
「実家のある集落に、家族でUターンして住めるといいなあ」
「集落内の歩いて通える場所にお店ができたら便利だし、活気も出るね」
「高知大学医学部の近くにお店があれば学生生活や附属病院の入院生活に助かるし、災害時にも心強いな」
このような要望にお応えするため、南国市では、平成30年4月より市街化調整区域における許可の基準を新しく追加しました。

許可基準について

 平成30年4月、高知県から南国市へ、都市計画法に基づく開発許可等の権限が移譲されました。それに伴い、南国市では、県が行ってきた規制緩和を更に一歩進めた南国市独自の市街化調整区域の立地基準(許可の基準)を定める条例や、高知県開発審査会提案基準の運用指針等を、都市計画法第34条や開発許可制度運用指針等に基づいて定めました。
 新たに定めた条例等には、市街化調整区域として市街地を拡散することなく、市内各地に散在する集落の地域コミュニティの維持、高知大学医学部周辺における交流人口増への対応、インターチェンジ周辺などの広域交通網の優位性を生かした産業振興、そのほか、空き家対策、南海トラフ地震への備えなど、社会経済情勢等の変化による行政上の課題や、本市の地域特性に応じたまちづくりに対応するための基準を設けています。

許可基準の内容について

 許可基準の概要については、下記の「南国市市街化調整区域の開発許可制度(概要版)」及び「新立地基準(案)一覧(別表1)」をご覧ください。詳細につきましては、都市整備課開発係までご相談ください。なお、下記のファイルにて、新しく制定した南国市都市計画法施行条例等をご確認いただけます。

 ※令和2年5月1日に高知県開発審査会提案基準第23号における運用指針が改正されました。
 ※令和3年1月1日に省令が改正されました。

南国市開発許可制度の手引について

高知県でも作成されていた開発許可手引の南国市版になります。各種要件の確認等にご利用ください。

※令和2年5月1日に内容が改正されました。(開発審査会提案基準23号の「都市計画法の許可申請までの流れ」について)
※令和3年1月1日に省令が改正されました。
※令和4年4月1日に都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し等により内容が改正されました。
※令和6年4月1日に南国市開発許可制度の手引きの改正(令和5年6月8日公益上必要な建築物に障害児通所支援事業を追加)、高知県開発審査会への付議スケジュールの目安の見直し、技術基準の見直し、文書の更正等を反映しました。

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