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固定資産税について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2019/03/19

この記事の問い合わせ窓口
固定資産税全般 税務課 資産税係(088-880-6554)
口座振替制度 税務課 税務管理係(088-880-6554)
審査申出、固定資産評価審査委員会 総務課 総務係(088-880-6551)

固定資産税とは・・・

固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)と市町村の行政サービスとの間にある受益関係に着目し、その資産価値に応じて算出した税額を毎年納めていただく税金です。

南国市における、市税収入の5割近くを占めており、貴重な財源となっています。

(平成29年度実績 市税合計60億19百万円の内、固定資産税収は29億16百万円)

都市計画税は課税されますか?

南国市では、都市計画税は課税されていません。

固定資産税の税率は?

南国市の固定資産税率は、1.4%です。

誰が、いつ納めるのですか?

毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者の方に、その年の4月から始まる年度分の年税額(1年分の税額)を納めていただきます。

年税額は原則として、年4回の納期ごとに分けて納めていただきます。

なお、納税通知書は毎年5月初めにお送りしています。

◇納期限

 第1期:5月31日   第2期:7月31日   第3期:12月25日   第4期:翌年2月末日

 (納期限が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。)

市税の納付は、口座振替で!

口座振替納税は、一度お申込いただきますと、ご指定の金融機関の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。ぜひ、ご利用ください。

※共有者の変更など所有者が変更された場合は、再度、口座振替のお申込みが必要になります。

※市内金融機関・税務課の窓口に備え付けの口座振替依頼書でお申込みいただけます。

※詳しくは、【市税等の口座振替制度について】参照

 

税額はどのように決まるのですか?

◇固定資産の評価は、総務大臣が告示する『固定資産評価基準』によって行います。

(1)

固定資産の評価を行って価格を決定し、その価格を基に法律で定める計算式を適用して、税額の基礎となる課税標準額を算出します。この価格や課税標準額を、納税義務者の氏名などとともに課税台帳に登録し、登録した旨を公示します。

(2)

課税標準額に税率を乗じて、納めていただく税額を計算します。

税額=課税標準額×税率(1.4%)

(3)

課税標準額や税額を記載した納税通知書を、納税者に送付します。

※納税通知書のお届け先などに変更があれば、ご連絡ください。

免税点という制度があります

同一の人が所有する市内の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

●土地→30万円 ●家屋→20万円 ●償却資産→150万円

固定資産の価格(評価額)は・・・

◆固定資産(土地・家屋)の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。

 原則として、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は、価格が据え置かれます。

◆平成30年度は評価替えの年です。

  ・土地(宅地)の評価替えは、平成29年1月1日時点の地価公示価格の7割を目途として評価の見直しを行います。

  ・家屋の評価替えでは、建築物価の変動による補正率等を適用して価格の見直しを行います。

◆据置年度にあたる年度の場合は、原則として価格が据え置かれています。ただし、次のような場合には例外的に価格の見直しを行っています。

 【土地】

  ・分筆、合筆、地目の変換などによって、区画形質が変化した土地

  ・著しい地価の下落が認められた土地(宅地)

 【家屋】

  ・一部取壊しのあった家屋

 

◆固定資産(償却資産)の価格(評価額)は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて、毎年度算出します。

固定資産税(土地・家屋)には「縦覧」という制度があります

●縦覧制度とは・・・土地・家屋について、縦覧帳簿をご覧いただくことにより、納税者が自己の所有する資産の価格と区内にある他の資産の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です(無料)。

●実施期間  ・・・4月1日〜5月31日(第1納期限) 8時30分から17時15分まで  ※土・日・祝日を除く

●場  所   ・・・税務課 資産税係(1階 (13)番窓口)

●必要書類  ・・・官公署発行の顔写真付き本人確認書類

 例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

※顔写真付きでない場合は、2種類必要です。(納税通知書と健康保険証など)

※代理人の場合は、委任状など代理人であることを確認するための書類も必要です。

※法人の場合は、本人確認のほか、代表者印もしくは代表者からの委任状が必要です。

◆ご本人の資産について価格等の確認をされたい場合は、年間を通じての閲覧制度があります。(有料。ただし、縦覧期間中は無料)

◆価格について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

もっと詳しく聞きたいときは

〒783−8501  高知県南国市大そね甲2301

 南国市役所 税務課 資産税係(1階 (13)番窓口)

 電話:088−880−6554【税務課代表】

 業務時間 8:30〜17:15【土・日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く】

◆次の事項に該当する場合は、ご連絡をお願いします。

 (1)南国市外にお住まいの納税義務者が住所を変更したとき

 (2)南国市外にお住まいの納税義務者がお亡くなりになったとき

 (3)土地の使い方を変更したとき

 (4)家屋を新築、増築、取り壊しをしたとき

 (5)未登記家屋の所有者が変更になったとき