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特別児童扶養手当について

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/04/01

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父または母、それに代わる養育者に対して、児童の福祉増進を図るため支給されます。ただし、次のような場合は支給されません。

○手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるとき
○児童が公的年金を受給しているとき
○児童が福祉施設などに入所しているとき



手当金額 1級・・・月額 55,350円(令和6年4月現在)
2級・・・月額 36,860円(令和6年4月現在)
手当の支給方法 年3回(4月、8月、11月)、口座振替等により支給されます
所得制限 受給資格者、同居している配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは支給されません
申請手続に必要なもの 1.認定請求書
2.戸籍謄本
3.診断書(療育手帳A1・A2取得者及び1級からおおむね3級までの外部障害の身体障害者手帳が交付されて1年以内の方は診断書を省略できます。)
4.振込先口座申出書(及び預金通帳)
5.同意書
申請窓口 南国市福祉事務所障害福祉係(南国市役所1階北側)