ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 自動車改造費の一部補助

用語検索はこちら


自動車改造費の一部補助

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2013/04/01
重度身体障害者(障害者1・2級のうち上肢下肢または体幹機能障害者)が就労等の為車を改造する場合、費用を補助するもので、限度額は10万円です。ただし、本人が所有し運転する場合に限ります。

※詳しいことは、南国市福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。