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身体障害者手帳

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2013/04/01

【身体障害者手帳について】

身体障害者に関する色々な福祉制度の適用を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。手帳の障害程度は1級から6級まで区分されています。


【申請手続】


手続
内容
必要なもの
手帳交付

はじめて手帳の交付を受けようとする方は、福祉事務所に申請してください。

1.印鑑(スタンプ印でないもの)
2.指定医師の診断書
3.写真3枚
 (タテ4cm×ヨコ3cm、ポラロイド不可)
等級変更 障害の程度が変化した場合や、新たに別の部位の障害を有した場合には、再交付の申請をしてください。
1.印鑑(スタンプ印でないもの)
2.指定医師の診断書
3.写真3枚
 (タテ4cm×ヨコ3cm、ポラロイド不可)
紛失・破損による手帳の再交付 手帳を紛失したり破損したときは、再交付の申請をしてください。
1.印鑑(スタンプ印でないもの)
2.写真3枚
 (タテ4cm×ヨコ3cm、ポラロイド不可)
居住地・氏名変更 転居されたときや氏名を変更したときは、速やかに「居住地・氏名変更届」を提出してください。
1.身体障害者手帳
2.印鑑(スタンプ印でないもの)
手帳の返還 手帳の交付を受けた方が死亡されたときや、障害程度が該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
1.身体障害者手帳
2.印鑑(スタンプ印でないもの)

※身体障害者手帳は、他人に譲ったり貸してはいけません。

【身体障害者手帳の取得により受けられる制度など】

1. 重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成
2. 更生医療の給付
3. 補装具の交付(修理)、日常生活用具の給付
4. 所得税、住民税等の税金の減免
5. JR等の運賃の割引
6. 有料道路通行料金の割引
7. 県立施設の入場料等の減免
8. NHK放送受信料の減免(障害部位、等級、世帯の所得等の状況による)
9. 自立支援障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、施設訓練等)
10. その他
※等級・種別、所得税額などにより該当しない場合があります。

【再認定】

障害の状態が更生医療の適用や機能回復訓練等によって軽減する等の変化が予想される場合は、障害程度の確認のため、再認定年月日を手帳に記載していますので、確認してください。再認定の時期は、年齢や障害の部位、障害程度により、原則として1年〜5年の間で期間を定めています。再認定日の手続きについては、再認定の約1ヵ月前にお知らせします。

※詳しいことは、南国市福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。