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個人情報開示制度について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2023/04/03

個人情報開示制度とは?

市民の、市が保有する自己に関する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明らかにすることにより、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益に対する侵害の防止及び個人の基本的人権の擁護をはかり、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とした制度です。


開示請求できる人

どなたでも、自己に関する情報であれば開示請求できます。
本人以外では、未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは委任状等をお持ちの任意代理人が請求できます。死者に関する情報については、法定相続人等であれば請求できる場合があります。
本人であれば、免許証等本人確認ができるもの、その他の方であれば、代理人であることが証明できる書類(戸籍抄本等)が必要です。


開示請求できる実施機関について

市長、水道事業管理者(市長)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会


開示請求できる個人情報

請求者本人の個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別されうるもので、文書、図画、写真及びフィルム、録音・録画テープに記録されたもので、実施機関が保有しているものは開示請求できます。
自己以外の、第三者の個人情報については、原則開示請求できません。
南国市の保有する、一般的な行政情報の公開については、下記の「行政情報公開制度について」へのリンクをご覧ください。


開示できない個人情報について

市が保有する請求者本人の個人情報については、公開が原則ですが、以下の個人情報については開示できません。

(1)他の法令等により、開示できないとされているもの。

(2)個人の指導、診断、評価、判定選考等に関する情報で、開示により今後の指導等に支障を生ずるおそれがあるもの。

(3)本人以外の第三者の情報が含まれる場合で、開示により当該第三者の正当な利益を害するおそれがあるもの

(4)開示することにより、人の財産や生命の保護に支障が出る情報又は犯罪の予防や捜査に支障がでる情報。

(5)市又は国若しくは他の公共団体との協議、調査、研究、審議等に関する個人情報で、開示することにより、将来同種の審議の中立性が損なわれるおそれがあるものや、円滑な事務の執行や協力関係を著しく損なうおそれがあるもの。

(6)審議会の意見を聴いて、公益上開示しないことが必要であると認めるもの。


個人情報開示請求の方法及び窓口

個人情報開示請求書(様式は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。)に必要事項を記入して、担当課又は総務課へ提出してください。
請求者が、どの個人情報を必要としているか、協議が必要な場合がありますので、可能な限り担当課に提出し、その際、具体的に必要としている個人情報について確定してください。すでに公表している情報等については、開示請求なしに、閲覧等が可能です。



個人情報開示の方法

原則として、上記請求書を受理した日から起算して30日以内に、開示の可否の決定を行い、申請者に文書で通知します。その際に開示の場所及び期日も通知します。


開示決定の種類

(1)全部開示:請求のあった文書をそのまま全て開示します。

(2)一部開示:請求のあった文書の一部を非開示(黒塗り)として開示します。文書の中に上記の開示できない情報が含まれているが、その部分が容易に分離(黒塗り等)できるような場合がこれに該当します。

(3)非開示:文書自体が上記の開示できない情報である場合若しくは請求された文書が存在しない場合がこれに該当します。

(4)却下:請求書の形式上に不備があった場合、同一の内容で繰り返し開示請求してくるような場合、個人情報が特定できない請求の場合、何らかの開示決定をすること自体が個人情報の有無を答えることになる場合は、却下することがあります。


個人情報開示請求に要する費用

閲覧手数料等は不要ですが、写しの交付が必要な場合は、モノクロコピー1枚につき10円、カラーコピー1枚につき80円が必要です。


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