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戸籍の証明書の申請

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/03/18

南国市に本籍がある方は、戸籍に関する証明書の交付を南国市役所に申請することができます。

戸籍謄抄本・除籍謄抄本等

戸籍の全部事項証明書と戸籍謄本は、戸籍簿に記載されている全員の全部の事項を写したもので、戸籍の個人事項証明書と戸籍抄本は、戸籍簿に記載されている一部の人についての全部の事項を写したものです。
戸籍に記載されている方全員が死亡や婚姻等により除籍になった場合や市外へ転籍があった場合戸籍は除籍となります。国の法改正や戸籍のコンピュータ化により戸籍を改製した際に、その元となった戸籍を改製原戸籍といいます。除籍謄本、改製原戸籍謄本はその全部の事項を写したもので、除籍抄本、改製原戸籍抄本は一部の人についての全部の事項を写したものです。
※南国市は、平成14年9月28日に戸籍の電算化(コンピュータ化)を行っています。

(1)請求できる人
・本人(戸籍の名欄に記載のある人)
・上記の方の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
・戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(2)窓口で申請するときに必要なもの
・窓口に来た方の本人確認書類
・配偶者、直系尊属、直系卑属が申請する際、南国市の戸籍で親族関係が確認できない場合は、記載のある人との親族関係が確認できる戸籍謄本など
・本人または配偶者、直系尊属、直系卑属以外の方については、戸籍を申請する理由や、必要に応じて追加資料(事前にお問い合わせください。)
※代理人が窓口に来られる場合は、戸籍を必要とする方の委任状が必要です。

戸籍の附票の写し

戸籍の附票は、戸籍に記載されている人の住所の変遷を記録したものです。
南国市では平成14年9月28日に附票を改製しています。それ以前の住所が必要な場合は、必要な住所を明記して請求してください。
※附票の法定保存年限は5年ですので、廃棄されている場合があります。

(1)請求できる人
・本人(戸籍の名欄に記載のある人)
・上記の方の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
・戸籍の附票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(2)窓口で申請するときに必要なもの
・窓口に来た方の本人確認書類
・配偶者、直系尊属、直系卑属が申請する際、南国市の戸籍で親族関係が確認できない場合は、記載のある人との親族関係が確認できる戸籍謄本など
・本人または配偶者、直系尊属、直系卑属以外の方については、戸籍の附票を申請する理由や、必要に応じて追加資料(事前にお問い合わせください。)
※代理人が窓口に来られる場合は、戸籍の附票を必要とする方の委任状が必要です。

身分証明

禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告の通知を受けているか、もしくは受けていないことの証明です。

(1)請求できる人
   本人

(2)窓口で申請するときに必要なもの
   窓口に来た方の本人確認書類

※代理人が窓口に来られる場合は、身分証明を必要とする方の委任状が必要です。

独身証明

戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反しないことを証明するものです。

(1)請求できる人
   本人

(2)窓口で申請するときに必要なもの
   窓口に来た方の本人確認書類

※代理人が窓口に来られる場合は、独身証明を必要とする方の委任状が必要です。結婚情報サービス・結婚相談業者などの事業者は代理人にはなれません。

注意事項

  • 使用目的が不当な場合は交付できません。
  • 令和6年3月1日より他の市町村に本籍がある戸籍の証明書等の発行ができるようになりました。詳しくは下記の「戸籍の広域交付」のリンクをご確認ください。
  • 戸籍・除籍簿の閲覧はできません。
  • 申請内容によってお待たせする場合があります。




問い合わせ先

南国市役所市民課市民係
電話:088−880−6574
FAX:088−863−1523