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介護保険に加入する方

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2019/02/08

第1号被保険者として65歳以上の方、第2号被保険者として医療保険加入中の40〜64歳の方が加入します。
加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決まり方や納め方等が異なります。


対象年齢 被保険者証の交付 介護サービスを利用できる方 保険料の決まり方と納め方

65歳以上の方

(第1号被保険者)

65歳になった月に交付されます。手続きは必要ありません。 介護が必要と認定された方(介護が必要になった原因は問われません) 65歳以上の方の介護保険料の決まり方、介護保険料の納め方をご参照ください

40歳から64歳までの医療保険加入者

(第2号被保険者)

要介護認定、要支援認定を受けた方、保険証の交付申請をされた方に交付します。 老化が原因とされる病気(特定疾病※)により介護が必要と認定された方(特定疾病※以外が原因で介護が必要になった場合は対象となりません) 保険料額は加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険)ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

※特定疾病とは・・・
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【問い合わせ先】
長寿支援課介護保険係