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後期高齢者医療制度の保険料の決め方、納め方

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2023/02/27

【保険料の計算】
 後期高齢者医療では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。1年間の保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計したものです。
 保険料の計算方法は県内で統一され、2年ごとに改定されます。

 <令和4・5年度の保険料>
 一人あたりの年間保険料 = 「被保険者均等割額」 + 「所得割額」 (上限66万円)
 ・被保険者均等割額…55,500円
 ・所得割額…「前年中の総所得金額等−基礎控除額43万円」×10.50%(所得割率)
 ※所得の低い方については、世帯の所得に応じて被保険者均等割額が軽減される制度があります。手続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は申告が必要です。


【保険料の納め方】
 保険料は、対象の年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書または口座振替(普通徴収)で納めます。
 納期限内はコンビニエンスストアでもお支払ができます。詳しくは納付書の裏面をご覧ください。
 後期高齢者医療の資格を取得した日によって、特別徴収の開始日は異なります。
 特別徴収を口座振替に変更することもできます。ご希望の場合は担当課までお申し出ください。