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「南国・土佐のまほろば どぶろく・リキュール特区」認定

担当 : 企画課 / 掲載日 : 2010/01/25
稲作風景

南国市は、土佐稲作発祥の地と言われており、農業に適した豊かな土地が広がっています。超早場米など、米の生産額は高知県内トップ、また、温暖な気候を生かした、生姜、ニラ、小ナス、シシトウ、ピーマン、オクラなどの「南国」ブランドの施設・露地野菜や果樹、果実など、多種多様な農産物が生産されています。

そこで、市内で生産された高品質の米によるどぶろくや、特産物を使用したリキュールを製造することで、特産物の利用拡大と「南国」ブランドの知名度向上を図ろうと特区申請を行い、平成21年11月26日に「南国・土佐のまほろば どぶろく・リキュール特区」として国から認定を受けました。これにより、酒税法の酒類製造免許に関する年間最低製造数量の基準が緩和されます。



認定証

◆特区の効果

自ら生産した米や地域の特産物を使用したどぶろく、リキュールを製造し、観光客へのお土産として販売したり、土佐の伝統料理や地元の豊かな食材を使った料理とともに提供することは、南国市の新しい特産品を生み出し、雇用機会の創出や農業の担い手育成、交流人口の増加など、地域の活性化につながります。



◆本特区認定において規制の緩和を受けるための要件


種類 どぶろく リキュール
免許申請者 南国市市内において、酒類を自己の営業所において飲用に供する業(農家レストラン・飲食店・農家民宿など)を営む農業者で、米(自ら生産したもの)を原料として「どぶろく」を製造しようとする者 南国市市内において生産された地域の特産物(ヤマモモ、梅、ビワ、ブドウ、メロン、ブルーベリー、みかん、小夏、大葉、ショウガ、トマト、ミント)を原料とした「リキュール」を製造しようとする者
製造場 特区区域内に所在する自己の酒類製造場であること

  



◆「どぶろく」や「リキュール」製造するためには

特区内において「どぶろく」「リキュール」を製造しようとする場合も、酒税法の酒類製造免許を取得しなければ、製造することはできません。そのほか、保健所の食品衛生法などによる酒類製造業許可なども必要になります。